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日蓮宗 安養山 東照寺

〒276-0017

千葉県八千代市平戸697

TEL 047-488-1561

FAX 047-488-2874 

E-mail:

 

平戸廟のご案内

宗教法人 東照寺 永代供養墓「平戸廟」使用規則

第1条

 東照寺永代供養墓「平戸廟」(以下「平戸廟」と称す)を使用される方は、この規定の定めるところに したがって、使用してください。

第2条

 「平戸廟」は、焼骨を埋蔵するための墳墓の目的以外には使用できません。

第3条

 「平戸廟」の管理・運営は東照寺が行い、東照寺を管理者とします

第4条

 「平戸廟」を使用するためには従前の宗旨・宗派は問いませんが、「平戸廟」入会を条件とし、以後 の儀式・行事および供養は東照寺の方式に従っていただくことが条件になります。

第5条

 「平戸廟」の使用を申し込む方は、使用申込書及び使用規定同意書に自署、押印して、これ を提出し、 所定の永代使用料を納付した上で、管理者より使用許可証の交付を受けてください。なお前記の提出に関して は、家族全員が記載されている住民票1通と印鑑証明書2通を貼付してください。

第6条

 使用許可証に記載された内容に変更があった場合には、管理者に訂正のため修正の手続きを申し出てく ださい。

第7条

 焼骨を埋蔵するときは、市区町村の発行した火葬許可証または改葬許可証と平戸廟使用許可証を提出し ていただきます。

第8条

 東照寺が行う永代供養とは、永代使用料の一部の運用によって、管理者がお盆施餓鬼会法要・ 春秋彼 岸合同法要の行事を執行し、法要供養すること、ならびに年間を通じて通常の管理を行うことをいいます。

第9条

 使用名義人が死亡した場合、その後32年間は個別の安置を継続し、その後は「平戸廟」内の所定の場 所に埋蔵骨を合祀し、引き続き管理者が祭祀供養を継続します。

第10条

 納入された永代使用料および年間管理費は、原則として理由の如何を問わず返還されません。

第11条

 使用名義人ご本人以外の焼骨を埋蔵することはできず、ご利用者一代限りとします。

第12条

 次の事項に該当する場合には、「平戸廟」の使用の権利が消失します。

  1. 使用者が承諾を受けた目的以外に使用したとき
  2. 使用者が使用場所を第三者に譲渡または転貸したとき
  3. その他使用者が、本規定に違反したとき

第13条

 前各条に定めのない事項については、墓埋法に定めるところによるほか、その都度管理者が決めます。

第14条 本規定は、関連する法律が改正された場合のほか、東照寺責任役員会に諮って変更することができます。

付則

1 この規則は平成21年9月1日から施行する。

 

「平戸廟」永代使用料 (平成21年9月1日現在)

  お一人  60万円 (葬儀執行・納骨法要・永代供養料含む)

  ご夫婦 100万円       〃

※葬儀執行とは、通夜・告別式のお布施に充当するもので、葬儀社の費用及び式場使用料等は含んでおりません。

また、葬儀執行の出張は首都圏内とします。(千葉・東京・神奈川・埼玉)

  合 祀  20万円       (納骨法要・永代供養料含む)

  改 葬  没後 5年未満  30万円 (納骨法要・永代供養料含む)

         10年未満  20万円  〃

         20年未満  10万円 〃

その他 上記以外の件はご相談願います。